低未利用土地等確認書
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向けた、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
「低未利用土地等確認書」は、この特別控除を受けるために必要なものです。
この適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については下記国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
「低未利用土地等確認書」の発行
施設管理課窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して2部提出してください。
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別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書(外部リンク)
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別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(外部リンク)
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別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介により譲渡した場合)(外部リンク)
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別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(外部リンク)
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別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合)(外部リンク)
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提出書類および確認事項等一覧表 (PDF 70.6KB)
関連リンク
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このページに関する問合せ
建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp