独自利用事務

ページ番号1005363  更新日 2025年1月24日

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市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

地方公共団体が条例で規定した独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を提出し、承認されることで他の地方公共団体等や機関と情報連携を行うことができます。(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)

北名古屋市から個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のリンク先からご確認いただけます。

(注意)あらかじめ北名古屋市の届出一覧が表示されるようになっています。

このページに関する問合せ

総合政策部 情報推進課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-1800
メール:joho@city.kitanagoya.lg.jp