情報公開制度 概要

ページ番号1005310  更新日 2025年1月24日

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北名古屋市では、市民のみなさまの生活に密接に関係するさまざまな業務を行っています。そこで『説明する責任』を果たし、市政への理解と参加を進め、透明性の高い市政の推進に努めるために、北名古屋市情報公開条例に基づきみなさまからの請求に応じて、不開示情報に該当するものを除き、公文書の開示を義務づけたものです。

行政文書開示請求の手続きと流れ

  1. 行政文書開示請求書に必要事項を記入し、その業務を行っている課に提出していただきます(印かんや身分証明書は不要です)。
    • 申請の受付は、直接関係窓口に持参する方法によるほか、郵送、ファクスなどによる方法でも行っております。なお、開示を求める情報を保有している課がわからないときは、総務課にお問い合わせください。
      北名古屋市 総務部 総務課 情報公開担当
      【電話番号】 0568-22-1111
  2. 請求書が提出されたら、提出された日から起算して15日以内(市役所閉庁日を含み、請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に対象となった公文書を公開するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
    なお、対象となった公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長する期間を文書でお知らせします。
  3. 開示の実施の方法について、閲覧・視聴を希望される方は、事前に開示する文書を保有する課から日時と場所を調整するために連絡をさせていただきます。
    また、写しの交付・写しの送付を希望される方は、下記の費用を負担していただきます。
    (事務手数料は無料です。)
    • 複写したもの(コピー)
      モノクロ片面1枚当たり10円・カラー片面1枚当たり50円
      (日本産業規格A3の大きさまでのものに限ります。)
    • 録音テープ・CDなどの複製
      複製に要する費用
    • 送付
      送付に要する費用

開示されない情報(不開示情報に該当するもの)

市が保有する情報は、原則として開示しなければなりません。
しかし、次のいずれかに該当する情報については、例外的に開示できないことがあります。

  1. 法令秘情報
    法令などの規定により、明らかに開示することができないとされている情報
    (例)印かん登録原票、指定統計の調査票、診療録など
  2. 個人に関する情報
    特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められる情報
    (例)個人の所得額、資産内容、職業・職歴など
  3. 法人などに関する情報
    開示することにより、その法人などの競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報
    (例) 資金の借入れに関する情報、取引先に関する情報、 建築の設計に係るノウハウなどに関する情報など
  4. 公共の安全などに関する情報
    開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
    (例)家屋構造などに関する情報、危険物の貯蔵・管理に関する情報、警備内容などに関する情報など
  5. 市の事務上、部外秘とする情報

決定に不服がある場合

一部不開示・全部不開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(市役所閉庁日を含む。)に、行政不服審査法に基づいて審査請求ができます。

北名古屋市では、情報公開条例に基づき、弁護士など5人の委員で構成される北名古屋市行政不服審査会を設置しており、不開示決定に対し審査請求があった場合、この審査会で一部不開示・全部不開示としたことが妥当か否かの判断を行います。北名古屋市ではその判断を尊重して、審査請求に対する決定を行います。

このページに関する問合せ

総務部 総務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:somu@city.kitanagoya.lg.jp