北名古屋市男女共同参画相談委員
北名古屋市では、男女共同参画推進条例に基づき男女共同参画相談委員を設置しています。
申し出の内容
- 男女平等の推進を阻害する要因による人権侵害
- 社会的な慣行等による差別的取扱い
例:配偶者などからの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害された場合など、被害や不利益を受け、相手方に改善を求めるような場合に申し出ることができます。
申し出できる人
- 市内に住所を有する方
- 市内の事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
男女共同参画相談委員
男女共同参画相談委員は市長から委嘱された、男女共同参画について高い識見を有する方です。(五十音順 敬称略)
- 東條文治(大学准教授)
- 中内良枝(弁護士)
申し出の方法
- 原則書面とします。
- 市民活動推進室に備え付けの相談申出書に必要事項を記入の上、提出してください。
※郵送またはファクスでも受け付けます。
調査までの流れ
申出のあった相談をいずれかの男女共同参画相談委員に送付し、調査を依頼します。委員は、申出の内容について専門的な立場から調査を行い、その結果に基づいて申出した方に助言します。調査にあたっては個人情報の保護に十分配慮します。
調査ができないもの
次の申出については、調査できません。その場合は、申出者に通知します。
他の機関に権限がある場合や、すでに他の機関で確定したこと
- 判決・裁決等で確定した事項
- 裁判所で係争中の事案および行政庁で不服申し立ての審理中の事案に関する事項
- 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
- 議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
調査が困難であると思われること
- 人権侵害されたとの申出が、当該侵害のあった日から1年を経過しているとき
- その他、男女共同参画相談委員が調査することが適当でないと認める事項
申し出る場所
まちづくり推進課まで申し出てください。
このページに関する問合せ
生活安全部 まちづくり推進課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:machi@city.kitanagoya.lg.jp