火災ごみの取り扱いについて

ページ番号1007026  更新日 2025年12月11日

印刷大きな文字で印刷

火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者を排出責任者とする産業廃棄物となるため、市指定施設に搬入できませんので、法令に従い適切な処分をお願い致します。

ただし、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条第2項に基づき、り災された方または代理人(親族など)の申し出により、以下要件がすべて満たされた場合、一般廃棄物処理手数料が減免、または免除されることがあります。

  • 西春日井広域事務組合が発行するり災証明書を有すること
  • 職員の現地確認の結果、発火の危険性がない家庭系一般廃棄物(※1)として認められること
  • 自力解体・撤去が行われていること(=建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体していないこと)

(※1)家庭系一般廃棄物のうち、処理困難物を除く。

一般廃棄物処理手数料の減免、または免除について

  • 減免、免除とは市指定ごみ袋、粗大ごみ処理券の市からの支給を指します。
  • ごみの排出にあたっては、市指定ごみ袋の使用など、市長が定める一般廃棄物の分別の区分および排出の方法によって排出する必要があります。

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp