事業系ごみの適正処理

ページ番号1001937  更新日 2025年1月22日

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商店やオフィス、飲食店等から出る事業系のごみ(事業活動に伴って生じた廃棄物)は、廃棄物の処理および清掃に関する法律および市条例で、事業者自らの責任において適正に処理することが責務として定められており、量の多少にかかわらず家庭ごみとして出すことはできません。(事業系ごみは市では収集しません。)

事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。

産業廃棄物とは

廃棄物の処理および清掃に関する法律第2条第4項および第5項、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第2条に定める廃棄物です。
詳しくは、愛知県の産業廃棄物の種類を参照してください。

事業系一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の廃棄物です。
事業系一般廃棄物は市から許可を受けている業者へ、産業廃棄物は県から許可を受けている業者へ委託し、適正に処理してください。

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このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
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ファクス:0568-25-0611
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