ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理

ページ番号1001916  更新日 2025年1月24日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管・使用している方へ

ポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)は人の健康および生活環境に被害を与えるおそれがあることが明らかになり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」等に定められた期日までに処分しなければなりません。また、愛知県への届出が必要です。
PCBを使用する代表的な機器には、工場等で使用されている変圧器、コンデンサ、事務所・事業所で使用している蛍光灯が挙げられます(ただし、昭和47年までに製造されたもの)。
※一般家庭で使用される蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。

愛知県内のPCB廃棄物の処分期間

区分 廃棄物の種類 処分期間
高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー等 2022年3月31日
高濃度PCB廃棄物 安定器および汚染物等 2021年3月31日
低濃度PCB廃棄物 すべての種類 2027年3月31日

PCB廃棄物の処分および届出

PCBに関する詳しい説明と届出等は以下の問い合わせ先と外部サイトをご確認ください。

PCB廃棄物に関する愛知県の問い合わせ先
窓口 住所地等
尾張県民事務所廃棄物対策課 〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1
電話:052-961-8340
愛知県環境局資源循環推進課
廃棄物監視指導室指導グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6236

外部サイト

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp