ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管・使用している方へ
ポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)は人の健康および生活環境に被害を与えるおそれがあることが明らかになり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」等に定められた期日までに処分しなければなりません。また、愛知県への届出が必要です。
PCBを使用する代表的な機器には、工場等で使用されている変圧器、コンデンサ、事務所・事業所で使用している蛍光灯が挙げられます(ただし、昭和47年までに製造されたもの)。
※一般家庭で使用される蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。
愛知県内のPCB廃棄物の処分期間
区分 | 廃棄物の種類 | 処分期間 |
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高濃度PCB廃棄物 | 変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日 |
高濃度PCB廃棄物 | 安定器および汚染物等 | 2021年3月31日 |
低濃度PCB廃棄物 | すべての種類 | 2027年3月31日 |
PCB廃棄物の処分および届出
PCBに関する詳しい説明と届出等は以下の問い合わせ先と外部サイトをご確認ください。
窓口 | 住所地等 |
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尾張県民事務所廃棄物対策課 | 〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 電話:052-961-8340 |
愛知県環境局資源循環推進課 廃棄物監視指導室指導グループ |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 電話:052-954-6236 |
外部サイト
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愛知県WEBサイト ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品およびPCB廃棄物対策(外部リンク)
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環境省WEBサイト ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部リンク)
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環境省WEBサイト PCB含有の有無を判別する方法(外部リンク)
このページに関する問合せ
生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp