新入学学用品費の入学前支給(就学援助制度)

ページ番号1003240  更新日 2025年10月28日

印刷大きな文字で印刷

令和8年4月に市内の小・中学校に入学予定のお子さんがいらっしゃるご家庭で、経済的にお困りの保護者の方を対象に、就学援助の新入学学用品費を入学前に支給します。

支給を受けることができる方

以下の条件にすべて該当する方が対象となります。

  • お子様が令和8年4月に市内の小中学校に入学予定の方
  • 令和7年12月31日現在で市内に居住している方
  • 就学援助の要件に該当する方
    1. 生活保護が停止または廃止になった方
    2. 児童扶養手当の支給を受けている方
    3. 市民税が非課税の方または減免された方
    4. 国民年金の掛金が全額免除された方
    5. 国民健康保険税が減免された方
    6. 上記以外で経済的に困窮している方

生活保護受給者の方は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、新入学学用品費の入学前支給の申請手続きは必要ありません。

生活保護受給者の方

生活保護費により入学準備金が支給されますので、新入学学用品費の入学前支給の申請手続きは必要ありません。

家計が急変した世帯の方

令和7年中に給与収入が激減し経済的にお困りの方は、現在の収入状況に基づいて審査いたします。申請を希望される方は、北名古屋市役所学校教育課までご連絡ください。

申請手続き

申請場所

新小学1年生

北名古屋市役所学校教育課(東庁舎3階)

新中学1年生

在学する小学校または北名古屋市役所学校教育課(東庁舎3階)

受付期間

令和7年11月4日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

申請に必要なもの

  1. 就学援助費受給申請書・振込先口座依頼書
  2. 申請理由に応じた証明書類
  3. 振込先口座がわかるもの(預金通帳など)

申請書類等

その他注意事項

  • 市内の小・中学校に入学後も就学援助費(学校給食費など)の受給をご希望の場合、入学後に改めて申請が必要です。ただし、入学後の就学援助制度では、新年度(令和8年度)の審査基準を用いるため、今回認定となった場合でも、審査結果が変わる可能性があります。
  • 今回認定とならなかった方、また申請されなかった方についても、令和8年4月中に就学援助の申請を行い、認定となった場合に限り、新入学学用品費が支給されます。
  • 令和8年3月31日以前に他市町村に転出される予定の方は、申請を行わないようにしてください。また、新入学学用品費を受給された後、市内の小・中学校を入学する前に転出された場合は、支給額の返還を求めますのでご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

教育部 学校教育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
メール:gakko@city.kitanagoya.lg.jp