産前産後期間の国民健康保険税の免除について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入している被保険者が出産
予定または出産した場合に、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月
から始まります。
予定または出産した場合に、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月
から始まります。
対象者
北名古屋市の国民健康保険に加入し、令和5年11月以降に出産(予定を含む)する被保険者が対象です。
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
対象期間
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間分を免除します。
(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間分)
※令和6年1月分以降月数に応じた国民健康保険税が免除対象です
免除額
出産する被保険者の対象期間分の国民健康保険税(所得割額及び均等割額)
届出方法
出産予定日の6か月前から届出できます。
以下2点をご用意のうえ、国保医療課に届出ください。
(1) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
(2) 母子健康手帳など出産予定日(出産後申請は出産日)がわかるもの
※「出産育児一時金」の支給などにより、出産の事実が確認できる場合は届出は不要です。
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
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