みんなで防ごう!高齢者虐待
平成18年4月1日に「高齢者虐待防止法」(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。この法律では、高齢者の権利利益の擁護を目的に、高齢者虐待の早期発見・早期対応を促進し、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対する通報が義務付けられています。
高齢者虐待の定義
- 「高齢者」は65歳以上の者。
- 65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、またはその他養介護事業に掛かるサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなす。
- 養護者による虐待
高齢者の世話をしている家族、親族、同居人などまた同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などによる行為 - 養介護施設従事者などによる虐待
「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員による行為
高齢者虐待の例
- 身体的虐待
- 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
- 放棄・放任
- 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、他の者による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
- 心理的虐待
- 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 性的虐待
- 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者に対してわいせつな行為をさせること
- 経済的虐待
- 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
通報・相談窓口
養護者による虐待
- 西部北地域包括支援センター 電話:0568-54-1113
(担当地区:石橋・中之郷・宇福寺・北野・法成寺・鍛治ケ一色・徳重・弥勒寺・山之腰) - 西部南地域包括支援センター 電話:0568-54-5571
(担当地区:九之坪・西春駅前・加島新田・野崎・沖村・西之保) - 中部地域包括支援センター 電話:0568-21-1733
(担当地区:鹿田・久地野・二子・井瀬木) - 東部地域包括支援センター 電話:0568-27-2751
(担当地区:薬師寺・熊之庄・能田・片場・六ツ師・高田寺)
養介護施設従事者などによる虐待
高齢福祉課 電話:0568-22-1111
このページに関する問合せ
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〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
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