難聴高齢者補聴器購入費助成事業

ページ番号1007245  更新日 2026年3月27日

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申請は令和8年4月1日より開始します。書類のお渡しも4月1日以降となりますので、しばらくお待ちください。

高齢者の補聴器購入費を助成します

聴力機能の低下が見られる聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

※申請前の購入は助成の対象となりません。

対象(次のすべてに該当する方)

  • 北名古屋市に住所を有する65歳以上の方で、市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方(4月から6月までの申請については、前年度の市民税が非課税世帯である方。申請月により参照する課税年度が異なります。)
  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方
  • 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法に規定する医師が、補聴器の装用が必要と判断した方
  • 労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない方
  • 障害者総合支援法に規定する補装具費支給対象障害者でない方

助成金額

左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器本体および付属品の購入費の2分の1に相当する額(上限:3万円) ※100円未満切捨て
(除外するもの)診察料、検査料などの受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換に係る費用および付属品のみの購入などに係る費用
 

申請の流れ

市の助成決定通知前に補聴器を購入しないでください。

1.書類を入手
 市役所高齢福祉課窓口(東庁舎1階3⃣窓口)にて相談し、要件(非課税、手帳なしなど)に該当すれば書類(申請書、意見書)を受領する。

2.医療機関を受診
 
書類(意見書)を持参し医療機関に受診し、書類を医師に書いてもらってください。
※医療機関は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限ります。
※受診費用、文書料など、申請にかかる費用は全額自己負担となります。

3.補聴器を選ぶ
 補聴器販売店で補聴器を選び、見積書を受領する。
※助成対象となるのは、医療機器認証を取得した補聴器および付属品(電池、充電器およびイヤモールド)のみです。

4.書類を市役所へ提出
 必要書類を持参し、市役所高齢福祉課に提出する。

5.交付決定
 書類内容を審査後、決定(却下)通知が届きます。

6.補聴器を購入
 見積書を発行した補聴器販売店で補聴器を購入し、領収書を受領する。

7.書類を市役所へ提出(請求)
 請求書(交付者口座)と領収書を市へ提出すると、後日指定口座へ助成金が振り込まれます。

必要書類

書類は、要件に該当することを確認後、高齢福祉課窓口にてお渡しします。申請時には以下の書類の提出が必要となります。

  • 北名古屋市難聴高齢者補聴器購入費助成申請書
  • 医師が、対象者の聴力検査を実施した上で交付した北名古屋市難聴高齢者補聴器購入費助成に係る意見書(作成日から3か月以内であるもの)
  • 医師意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
  • 助成対象者の属する世帯全員の市町村民税の額が確認できる書類(市外から転入されて間もない方など、市が確認できない場合)
注意事項
  • 助成交付決定通知書が届く前に購入した補聴器は助成対象外です。
  • 医療機関で検査した結果、身体障害者手帳の交付対象となる難聴の程度であった場合は、本事業の対象ではないため、身体障害者手帳申請のための「医師意見書」が必要となります。身体障害者手帳取得に関しましては、社会福祉課へご相談ください。
  • 3月31日までに請求までを完了してください。遅れますと、助成できない場合がありますので、購入するまでに要する期間など、あらかじめ補聴器販売店とご相談ください。
  • 助成金申請額が当該年度の予算上限に達した場合、交付申請の受付を終了します。
  • 過去5年以内にこの事業による助成を受けている方は対象となりません。

案内

市内対象医療機関

病院名

住所

電話番号

みやもと耳鼻咽喉科

北名古屋市鹿田西村前43番地

0568-24-8733

よしの耳鼻咽喉科 北名古屋市久地野北浦100番地1

0568-23-1212

もりべ耳鼻咽喉科クリニック 北名古屋市鹿田坂巻135番地1

0568-25-2121

対象医療機関は市内外を問いませんが、要件(日本耳鼻咽喉科頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法に規定された指定医)に該当するかご確認ください。

医療機関のみなさまへ

助成を受けるためには、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師による意見書が必要となります。診察および検査の実施、意見書の発行のご協力をお願いします。

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このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課 高齢者福祉担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0169
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp