請願と陳情の提出方法
市政などについて議会に直接要望できる制度が、請願と陳情です。両者の違いは請願が紹介議員を必要とするのに対し、陳情はそれを必要としません。
- 請願:提出された請願は、定例会において所管の委員会に付託され慎重に審査した後、審査結果が本会議に報告され、最終的な結論が出されます。
- 陳情:本市議会では、議会運営委員会で審査し、必要と認められるものについては、請願の例によって処理されます。
提出方法
- 請願(陳情)書の表紙に、件名(請願または陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。請願の場合には、件名のほかに紹介議員の署名が必要となります。紹介議員の人数には制限がありません。紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
- 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。請願(陳情)の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願(陳情)としてください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名を記入してください。請願(陳情)者が多数のときは、代表者名を定めることとし定めのない場合は、筆頭者を代表者とみなします。
法人の場合、代表者名を記入してください。また、法人でない団体の場合は、代表者名を記入し、個人印を押してください。書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
なお、提出に当たっては署名人数を申し出てください。
請願(陳情)書の様式例
受付手続き
受付時間
土曜日・日曜日、祝日、休日および年末年始を除く午前9時から午後5時まで
受付窓口
北名古屋市議会事務局(東庁舎4階)
※各定例会告示日の2日前(その日が市の休日に当たるときは、その日の前の市の休日でない日)の午後5時までに提出されたものについて、その定例会で審議されます。
このページに関する問合せ
議事課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3140
メール:giji@city.kitanagoya.lg.jp