請願と陳情概要

ページ番号1005487  更新日 2025年1月24日

印刷大きな文字で印刷

国や県、市などに対して住民が直接意思表示をする手段の1つとして、請願、陳情があります。本市議会では、請願の審査結果を代表者に通知しています。

請願

本市議会に対する請願は、趣旨に賛同する紹介議員が必要となります。
提出された請願書は、紹介議員が趣旨説明をし、質疑応答をした後、直ちに該当する常任委員会に付託され、審査された後、本会議で採決されます。

陳情

陳情は法的な拘束力を持たないため、紹介議員を必要としないことから取り扱いは各議会によってさまざまです。
本市議会では、議会運営委員会で審議し、必要と定めるものについては、請願の例によって処理されます。

請願書・陳情書を提出するときは、件名、趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名を記載・押印し、定例会告示日の2日前の午後5時までに市議会議長宛に提出して下さい。請願(陳情)者が2名以上の場合は、代表者を定めることとし、定めのない場合は、筆頭者を代表者とみなします。なお、請願には趣旨に賛同する市議会議員の紹介が必要となります。議員の紹介を得られない請願は、陳情として取り扱います。

請願(陳情)書の様式例

イラスト:請願(陳情)書の様式例

このページに関する問合せ

議事課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3140
メール:giji@city.kitanagoya.lg.jp