愛知県最低賃金の改定
愛知県最低賃金は令和2年10月1日から時間額927円に改定。(926円から1円アップ)
愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイトなど)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給など)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。
改定日
令和2年10月1日(金曜日)から
愛知県最低賃金 (地域別最低賃金、特定最低賃金)
時間額 927円
特定の産業に属する事業場で働く労働者には「特定最低賃金」が適用されます。
愛知県の最低賃金(地域別最低賃金、特定最低賃金)(外部リンク)
詳しい内容は、下記のお問い合わせ先に、ご確認ください。
お問い合わせ先
愛知労働局労働基準部賃金課(外部リンク) 電話:052-972-0257
名古屋西労働基準監督署(外部リンク) 電話:052-481-9533
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
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