就業者移住支援事業について
目的
過度な東京一極集中是正と地方の担い手不足解消を目的とした国の地方創生推進交付金を活用し、北名古屋市への移住者に対し支援金を支給することで、転入を促進するとともに市内企業の担い手の確保を図る。
支給要件
要件1を満たす者のうち、要件2または要件3の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給する。
「要件1」移住等に関する主な要件
ア、イおよびウの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京圏のうち条件不利地域※1以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上※2、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)をいう。平成31(2019)年4月1日現在、下記市区町村が該当する。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※東京23区への通勤は住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点にできる。
イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 平成31(2019)年4月1日以後に北名古屋市へ転入していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 愛知県暴力団排除条例および北名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他愛知県または北名古屋市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
「要件2」就職(移住就業者)に関する主な要件
以下の事項全てに該当すること。
- 勤務地が北名古屋市内であること。
- 転入日時点で満50歳以下であること。
- 就業先が、愛知県またはその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、ウの求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトにウの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
「要件3」起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
返還に関する要件
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。
- 移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載
あいちUIJターン支援センターウェブサイトに掲載。
あいちUIJターン支援センターウェブサイト(外部リンク)
支給額
- 単身の場合:1人につき60万円
- 世帯の場合:1世帯につき100万円
※1回しか申請できません。
支給申請手続き
申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降に、北名古屋市建設部商工農政課へ申請すること。
移住就業者
転入後、3か月以上1年以内、かつ、上記「要件2」就職(移住就業者)に関する主な要件の求人に就業して3か月が経過した日以降
移住起業者
次のいずれかに該当する期間内に申請すること。
- 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3か月以上1年以内
- 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3か月以上1年以内
支給申請書の様式
以下の様式をご使用ください。
交付申請書(PDF 178KB)
交付申請に関する誓約事項(PDF 95KB)
個人情報の取扱い(PDF 73KB)
口座振込申出書(PDF 77KB)
就業証明書(PDF 90KB)
退職証明書(PDF 259KB)
委任状(PDF 45KB)
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
商工業
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