愛知県最低賃金の改定
愛知県の最低賃金改定のお知らせ
「愛知県最低賃金」は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイトなど)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給など)、賃金を1時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較します。
また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が、最低賃金額以上でなければなりません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休暇日労働に対する賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
愛知県最低賃金
愛知県内のすべての事業所で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。
※下記「愛知県特定最低賃金」対象の産業で働く方は除きます。
最低賃金名 | 時間額 | 発効日 |
---|---|---|
愛知県最低賃金 | 1,077円 | 令和6年10月1日 |
愛知県特定最低賃金
愛知県内の特定の産業で働く労働者の方については、以下の特定最低賃金が適用されます。
このうち2種類の特定(産業別)最低賃金について、令和5年12月16日から時間額が改正されます。
最低賃金名 | 時間額 | 発行日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,111円 | 令和6年12月16日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 | 令和6年12月16日 |
ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者
- 下表に該当する者(適用除外労働者)
業種 | 適用除外労働者 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 軽易な運搬の業務に主として従事する者 |
輸送用機械器具製造業 | 手作業によりまたは手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者 |
詳しい内容は、下記のお問い合わせ先に、ご確認ください。
お問い合わせ先
愛知県労働局労働基準部賃金課 電話:052-972-0257
名古屋西労働基準監督署 電話:052-481-9533
このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp