車両制限令

ページ番号1006303  更新日 2025年2月10日

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車両制限令による証明願について

一般貨物自動車運送事業の許可を得る際に、車両置場の前面道路において、駐車する車両の幅員が、車両制限令第5条および第6条に抵触しないことを証明する必要があります。北名古屋市道に関する証明書につきましては、施設管理課で発行いたします。下記申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添付していただき、ご提出ください。 なお、「車両制限令による証明願い」の発行には、最大2週間かかる場合がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。

 提出書類

車両制限令による証明願(2部提出)

※添付書類

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 自動車置き場付近の道路状況詳細図(前面道路の幅員、外郭寸法および駐車配置を記入)
  • 車検証の写し(台数分)
  • 乗入口付近のわかる現況写真(2枚程度)

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このページに関する問合せ

建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp