浄化槽の清掃、維持管理

ページ番号1002046  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽の管理

  • 浄化槽は正しく管理しないと、水路の汚濁や、悪臭の原因となりますので、次の事項を守って維持管理をお願いします。
  • 浄化槽の上に物を置いて、送気孔をふさがないでください。
  • エアーポンプ(ブロアー)を利用している浄化槽は、電源スイッチを切らないで、常時運転してください。
  • 便器の掃除は、し尿を分解する微生物(バクテリア)が死滅しないよう、水またはぬるま湯を使用し、塩酸などの薬品類、洗剤は大量に使用しないでください。

法定検査

  • 法定検査とは、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査で、浄化槽の外観、機能、書類および水質に関する検査を、年1回受けなければなりません。受検しない者には、県の指導監督と罰則があります。
  • 法定検査は、知事の指定した検査機関で行い、下記指定検査機関に申し込んで検査を受けてください。
  • お問い合わせ先
    社団法人 愛知県浄化槽協会 電話:052-481-7160

保守点検

  • 保守点検とは、浄化槽のいろいろな稼働状況を調べて、機器の点検、調整、修理および消毒液の補充等を行うことです。
  • 保守点検は、愛知県知事の登録を受けた保守点検業者で行ってください。
  • 浄化槽の法定検査機関、保守点検業者および清掃業者は以下の愛知県のホームページで検索できます。
  • お問い合わせ先
    愛知県尾張県民事務所環境保全課
    環境保全第一グループ 電話:052-961-1670

清掃

  • 清掃とは浄化槽の汚泥等の引き抜きや洗浄を行うことです。
  • 清掃は、法律により年1回以上の清掃が義務付けられていますので、下記の市の許可業者に依頼してください。
浄化槽清掃許可業者 住所 電話番号
株式会社 アイホク 岩倉市曽野町709 0587-66-2112
輪栄工業 株式会社 北名古屋市熊之庄城ノ屋敷3164 0568-23-0300

このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp