北名古屋市消防団協力事業所表示制度
本市消防団員の被雇用者団員(サラリーマン団員)の割合が増加している中、消防団活動をさらに積極的に推進するためには、消防団員を雇用す事業所のみなさまの消防団活動への理解と協力が不可欠です。
そこで本市では、被雇用者が消防団に入団しやすい環境作り、消防団活動しやすい環境づくりを整備するため、平成29年4月1日から「北名古屋市消防団協力事業所表示制度」を開始します。
消防団協力事業所表示制度とは
北名古屋市消防団に積極的に協力している事業所に対して、「消防団協力事業所表示証」を交付することにより、地域社会への貢献を果たしていると社会的に評価することによって、当該事業所等の信頼性が向上するとともに、地域の消防防災力の一層の充実強化の推進を図ることを目的とする制度です。
「消防団協力事業所」として認定された事業所には、表示証が交付され、取得した表示証を社屋等に掲示することができるほか、自社のホームページなどで広く公表することで、事業所等のイメージアップを図ることができます。
市では、認定した消防団協力事業所を社会的貢献度が高い事業所として市のホームページに掲載し、広く市民に公表する予定です。

表示制度の認定基準
消防関係法令に係る重大な違反がない事業所の中から、以下の要件のいづれか1つに該当すると認められる場合に認定されます。
- 従業員が消防団員として、2人以上入団している事業所等
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
- 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
- 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
申請方法
北名古屋市消防団協力事業所表示制度実施要項の所定様式に必要事項を記入し、以下の書類を添付したものを防災交通課へ提出してください。
- 会社案内・パンフレット等事業所の業務内容が分かる書類
- 協力内容が具体的に分かる書類
- その他審査に必要な資料
申請書類
要綱
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このページに関する問合せ
生活安全部 危機管理課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kiki@city.kitanagoya.lg.jp