教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価報告書
平成20年4月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならない。」と規定されました。
これを受け、本市では、教育委員会の会議や活動、教育委員会事務局および教育機関などが実施した事業について、学識経験者の知見を活用して点検および評価を行い、目標達成に向けた継続的な改善の指針とするためのものとして、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書」としてとりまとめ、議会に提出するとともに公表しています。
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