2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


受益者負担金

 下水道が整備されると、生活排水を衛生的に排除できるようになるため、快適で住みよい生活環境になります。しかし、下水道は誰もが利用できる道路や公園などと違って、利用できる方は下水道が整備された地域に限定されます。このような状況で、下水道事業をすべて税金で賄うことは、下水道が整備されていない地域の人々にまで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。
 そこで、下水道が整備された地域の方に建設費の一部を負担していただく制度が、「受益者負担金」です。この制度は、下水道事業を実施している多くの都市で採用され、事業の推進に役立っています。
 なお、受益者負担金は、税金のように毎年賦課されるのではなく、その土地に対して一度限りのものです。

受益者

 原則として、受益者(負担金を納めていただく方)は、下水道が整備された区域内の土地を所有している方になります。ただし、その土地に地上権等の権利が設定されている場合は、その権利者と協議をして受益者を決めていただきます。

受益者の決め方

対象となる土地

 受益者負担金は、土地の利用状況にかかわらず、下水道が整備された区域内の道路、河川などを除いた全ての土地が対象となります。よって、宅地(更地を含む)だけでなく、駐車場、農地、線路、寺院なども対象となります。

第2負担区を追加しました

 令和元年6月議会で下水道事業の受益者負担金の負担区に第2負担区を追加しました。

対象区域は市街化区域のうち第1負担区を除いた地域です。

負担区域図(PDF 2,307KB)

 

負担金額

 第1負担区及び第2負担区の受益者負担金は、土地の面積1平方メートル当たり400円です。

(例) 200平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合
 400円×200平方メートル=80,000円

納付までの手続き

  1. 下水道が整備され、利用できる予定区域内の土地所有者へ、該当する土地の地番、地積が記載された受益者申告書を送付します。
  2. 受益者申告書を確認のうえ、署名をして返送してください。地上権等の権利を有する方が受益者となる場合は、権利者にも署名をしてもらってください。
    ※申告のない場合は、土地所有者を受益者とみなし、負担金を賦課することになります。
  3. 返送された受益者申告書に基づき、受益者負担金決定通知書と納付書を送付します。
    ※口座振替を選択された方には納付書を送付しません。

コンビニ納付が可能です

 受益者負担金は、次の場合を除きコンビニでも納付ができます。

  • 全期納付書で一括納付される場合
  • 納期限または取扱期限を過ぎた場合
  • 納付額が30万円を超える場合
  • バーコードが印刷されていない場合
  • 納付額を訂正した場合
  • 平成24年3月31日以前に発行された納付書で納付する場合
     

納付方法

 受益者負担金は、3年間(各年度の納期は、7月、9月、12月、2月)で12回に分けて納付していただきます。ただし、一括で納付することも可能です。

(例) 負担金額が80,000円の場合
 8万円÷12回≒6,666円
 
 ※100円未満の端数は、第1回目に合算されます。
 8万円-6,600円×11回=7,400円
 
 第1回目 7,400円
 第2~12回目 6,600円

報奨金制度

 分割ではなく、1回目の納期に一括で納付された場合、納付額の5パーセントの報奨金が交付されます。

(例) 負担金額80,000円を一括納付した場合
 
 報奨金は 80,000円×5パーセント=4,000円
 
 差引納付額は 80,000円-4,000円=76,000円

徴収猶予及び減免制度

 受益者負担金には、土地や受益者の状況により、徴収猶予制度、減免制度があります。いずれの制度も申請が必要ですので、申請がなければこの制度は受けられません。

徴収猶予

 受益者負担金の対象となる土地が農地の場合や、受益者が災害などで負担金を納付することが困難な場合に納付期日を延長することができる制度

減免

 学校、神社、集会所など土地の利用状況により、減免の必要があると認められる場合に、負担金の減額または免除を受けることができる制度

受益者が変わった(土地の所有者が変わった)場合


  受益者負担金の納付期間中に土地の売買や相続などで受益者に変更があった場合は、速やかに「下水道事業受益者変更届」の提出をお願いします。(登記の変更や固定資産税の変更届だけでは受益者の変更はできませんのでご注意ください。)

 届出日以降の納期にかかる負担金は、新しい受益者の方に納めていただくことになります。この手続きが済まないと旧受益者が引き続き負担金を納めていただくことになります。

下水道事業受益者変更届(word 36KB)

お問い合わせ

下水道課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
E-mail:gesui@city.kitanagoya.lg.jp