特定計量器定期検査について

次回検査は、令和7年度に実施します。
お急ぎの方は、計量士による代検査をご利用ください。
代検査については、愛知県ホームページをご確認ください。

質量計(はかり、分銅、おもり)を取引または証明に使用する場合は、2年に1度、定期検査を受けることが、計量法で義務づけられています。
検査を怠って取引または証明に使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがありますので必ず受検してください。

日時 

 確定次第、更新します。 

会場

 市役所

検査に必要なもの

 質量計(はかり、分銅、おもりを含む)
 検査手数料  (質量計の種類によって異なります。)  ※手数料早見表

※質量計の運搬が困難な場合は、所在場所で検査を行います。この場合は事前に申請が必要となりますので、商工農政課までご連絡ください。

お問い合わせ

商工農政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp