特定計量器定期検査について
質量計(はかり、分銅、おもり)を取引または証明に使用する場合は、2年に1度、定期検査を受けることが、計量法で義務づけられています。
検査を怠って取引または証明に使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがありますので必ず受検してください。
日時
確定次第、更新します。
会場
市役所
検査に必要なもの
質量計(はかり、分銅、おもりを含む)
検査手数料 (質量計の種類によって異なります。) ※手数料早見表
※質量計の運搬が困難な場合は、所在場所で検査を行います。この場合は事前に申請が必要となりますので、商工農政課までご連絡ください。
お問い合わせ
商工農政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shoko@city.kitanagoya.lg.jp
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