公示送達
掲示中の公示送達文書
現在掲示中の公示送達文書は以下のとおりです。
公示送達文書の掲示について
地方税法等の改正を受け、市税、保険税(料)にかかる公示送達について、市の掲示場への掲示に加え、市ホームページにおいて公示送達文書の掲示を行います。
・掲載期間は、掲示場に掲載した日から2週間です。
・個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
・掲載されている文書について不明な点がありましたら、それぞれの担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が判明しないときは「公示送達」の手続きを行います。
公示送達では、市掲示場及び市ホームページにおいて、市が書類を保管しいつでもその書類を交付する旨を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税、保険税(料)が滞納とならないようにお願いします。
問い合わせ先
個人市民税に関すること(総務部税務課 個人市民税担当)
電話番号:0568-48-0106
軽自動車税に関すること(総務部税務課 軽自動車税担当)
電話番号:0568-48-0108
固定資産税・都市計画税に関すること(総務部税務課 固定資産税担当)
電話番号:0568-48-0109
督促状に関すること(総務部収納課 管理担当)
電話番号:0568-48-0117
国民健康保険税に関すること(市民健康部国保医療課 国民健康保険担当)
電話番号:0568-48-0147
介護保険料に関すること(福祉こども部高齢福祉課 介護保険担当)
電話番号:0568-48-0165
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このページに関する問合せ
総務部 総務課 情報公開・例規・選挙担当
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-48-0090
ファクス:0568-24-0003
メール:somu@city.kitanagoya.lg.jp