産業廃棄物処理施設設置事前協議

ページ番号1001973  更新日 2025年1月30日

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  • 市内で産業廃棄物処理施設等を設置しようとする事業者の方は、関係住民への情報提供および事業者と関係住民との調整のため、地域や市と事前協議をしなければなりません。
  • 産業廃棄物処理施設設置の許可申請窓口である愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課に申請する前に必ず北名古屋市環境課まで事前協議のための相談をしてください。
  • 事前協議の内容は、施設の設置状況により変わりますので下記の条例・規則を必ず熟読のうえ申請してください。

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このページに関する問合せ

生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
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