産業廃棄物処理施設設置事前協議
- 市内で産業廃棄物処理施設等を設置しようとする事業者の方は、関係住民への情報提供および事業者と関係住民との調整のため、地域や市と事前協議をしなければなりません。
- 産業廃棄物処理施設設置の許可申請窓口である愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課に申請する前に必ず北名古屋市環境課まで事前協議のための相談をしてください。
- 事前協議の内容は、施設の設置状況により変わりますので下記の条例・規則を必ず熟読のうえ申請してください。
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北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例 (PDF 119.0KB)
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北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例施行規則 (PDF 88.3KB)
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産業廃棄物処理施設の設置等に関する立地基準 (PDF 104.2KB)
- 事前協議書様式 (PDF 103.0KB)
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このページに関する問合せ
生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp