物価高騰対応水道基本料金支援事業
水道料金の基本料金が4か月分免除されます
エネルギーや食品価格などの物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を免除する事業を実施します。
内容
水道料金のうち、基本料金の4か月分(令和8年7月請求分から令和8年10月請求分まで)が免除されます。
※従量料金および下水道使用料については、通常どおりのご負担となります。
対象
北名古屋水道企業団の給水区域内のうち北名古屋市内で給水契約を締結している使用者。
※国や地方公共団体とその他の公的機関を除きます。
手続き
免除を受けるための申請は不要です。対象の方の基本料金が自動的に免除されます。
よくある質問
- Q1 この事業は何ですか
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物価高騰対策として水道料金の基本料金を免除する事業です。
- Q2 誰が対象ですか
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北名古屋水道企業団の給水区域内で給水契約をしている方が対象です。ただし、国や地方公共団体など、公的機関は除きます。
- Q3 申請は必要ですか
- 申請は不要です。対象の方の基本料金が、自動で免除されます。
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Q4 いつの請求分が対象ですか
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偶数月検針の方は、7月、9月請求分
奇数月検針の方は、8月、10月請求分が対象となります。
- Q5 すべての水道料金が無料になりますか
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基本料金のみが免除されます。従量料金および下水道使用料は通常通りのご負担となります。
- Q6 マンションの場合はどうなりますか
- 管理会社などへ一括請求されている場合は、企業団から管理者へ免除後の金額で請求されます。入居者への反映方法は管理者様へご確認ください。
- Q7 期間中に引っ越した場合は
- 対象期間中の使用分について、契約がある場合は適用されます。
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Q8 なぜ市内全域ではないのですか
- 本事業は、市が北名古屋水道企業団に依頼して実施する事業となっております。このため、北名古屋水道企業団の給水区域のみが対象となります。
- Q9 財源は何ですか
- 本事業は、市が国の「重点支援地方創成臨時交付金」を活用して実施するものです。
お問い合わせ
お問い合わせ内容に応じて、下記担当までお問い合わせください。
| 事業に関すること | 料金に関すること |
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北名古屋市役所 下水道課・政策調整課 電話:0568-22-1111 |
北名古屋水道企業団 料金課 電話:0568-22-1252 |