不法投棄
廃棄物の不法投棄は法律・条例で禁止されています
不法投棄をした場合には、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。(法人の場合は3億円以下の罰金)
不法投棄を見掛けた場合
現場を目撃した場合は、車のナンバーや投棄者の特徴を控えて、西枇杷島警察署までご連絡をお願いします。
西枇杷島警察署 052-501-0110
民有地の不法投棄
民有地に不法投棄された場合は、土地の所有者に処分の義務があり、市では収集できません。一度不法投棄をされてしまうと、ごみがごみを呼び、恒常的に不法投棄されてしまいます。できるだけ不法投棄されないようにフェンスの設置や、草刈りなど対策をお願いします。
このページに関する問合せ
生活安全部 環境課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-0611
メール:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp