政務活動費
政務活動費とは
「地方自治法第100条第14項から第16条」により制定された「北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、北名古屋市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して交付されます。
政務活動費運用指針 (PDF 1,102KB)
交付対象、交付金額及び交付方法
- 交付対象:各月1日に在職する議員。
- 交付額:月額2万5千円を上限とした額。
- 交付方法:毎年4月に当該年度分を一括して交付します。
※ 年度の途中において任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分。
収支報告
政務活動費の交付を受けた議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書等の証拠書類を添付して提出することになっています。
お問い合わせ
議事課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3140
E-mail:giji@city.kitanagoya.lg.jp