青少年に対するスタンガンの販売などが禁止されます。 ページ番号1007666 更新日 2026年9月9日 印刷大きな文字で印刷 愛知県は、愛知県青少年保護育成条例第10条第1項の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害がん具類として、下記のとおり指定しました。 このページに関する問合せ 教育部 生涯学習課 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0250 ファクス:0568-23-3160 メール:shogai@city.kitanagoya.lg.jp