令和5年度北名古屋市低所得の子育て世帯に対する重点支援臨時給付金について
本給付金の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増により家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円の支給を行います。
給付対象世帯
1 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」を受給した世帯で、基準日(※1)に18歳以下の児童(※2)を扶養している方
2 「住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)」を支給する世帯で、基準日(※1)に18歳以下の児童(※2)を扶養している方
(※1)いずれも、基準日は令和5年12月1日
(※2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
支給額
児童1人あたり5万円
※同一児童について1回限りの支給となります。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
※本給付金は、差押禁止等および非課税所得となります。
手続方法
「令和5年度北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」支給済世帯
「令和5年度北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」の支給済世帯のうち、「低所得の子育て世帯に対する重点支援臨時給付金(児童1人あたり5万円)」の対象となる世帯へ、本給付金(児童1人あたり5万円)の支給口座と振込日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。本通知に基づき支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
ただし、本給付金(児童1人あたり5万円)の支給を辞退する方または本給付金(児童1人あたり5万円)の振込先の変更を希望する方は、「支給のお知らせ」に記載されている日付までに北名古屋市コールセンターまでお問い合わせください。
(1) 令和6年2月22日までに「令和5年度北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」を受給した世帯【「支給のお知らせ」2月28日(水曜日)発送予定】
3月15日頃にお振込みをいたします。
※振込先口座を変更する場合は、振込日が「支給のお知らせ」に記載された日より3週間程度遅くなります。
(2) 「令和5年度北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」の支給が令和6年3月1日以降の世帯【「支給のお知らせ」随時発送】
「令和5年度北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」の支給後、随時お振込みをいたします。
「令和5年度北名古屋市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)」対象世帯
令和6年3月8日以降、北名古屋市から「令和5年度北名古屋市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)」の対象の可能性がある世帯へ、申請書等を発送する際、給付金(児童1人あたり5万円)の振込日等を記載した「支給のお知らせ」を同封します。「令和5年度北名古屋市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)」と同様の口座にお振込みいたしますので、記載内容に変更がない方につきましては、そのまま低所得の子育て世帯に対する重点支援臨時給付金(児童1人あたり5万円)が振り込まれるまでお待ちください。
令和5年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯
上記の場合は、「令和5年度北名古屋市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)」申請書の提出が確認でき次第、給付金(児童1人あたり5万円)の振込日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
支給時期
振込日を記載した「支給のお知らせ」を送付いたしますのでご確認をお願いします。
その他
- 世帯主以外の口座には原則振込みができません。
- 修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税または均等割のみ課税となった場合は、「支給のお知らせ」をお送りしていないため、別途お申し出が必要になります。お手数ですが、令和6年5月31日までに北名古屋市コールセンターまでお問い合わせください。
注意事項
- 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
お問い合わせ
北名古屋市低所得の子育て世帯に対する重点支援臨時給付金コールセンター
電話番号:0568-22-1111
受付時間:午前9時から午後5時(閉庁日を除く)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
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障害者福祉
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