2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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仕事と住宅を失った方に対する支援

 急激な経済情勢の悪化により仕事と住宅を失った(もしくは失うおそれのある)方を支援するための支援事業を行っています。

住居確保給付金事業

 離職者が就職活動を行い就労するために必要な、安定した住居を確保するため、アパート等の住宅費を給付します。

 ※住宅確保給付額については、直接申請者に支給するものではありません。

支給額

37,000円(単身世帯の場合)

支給期間

原則3か月

主な支給要件

  • 原則として収入の無い方
  • 預貯金が一定額以内であること
  • 就職に向けた活動を行っていること
  • 離職後2年以内の方

実施期間

平成27年4月から

お問い合わせ

北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)

臨時特例つなぎ資金の貸付

 住居のない離職者の方に、失業給付などの公的支援を受けるまでの生活費を貸付けます。

貸付限度額

10万円

連帯保証人

不要

利子

無利子

お問い合わせ

北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)

生活福祉資金(総合支援資金)の貸付

 他の公的給付を受けられない低所得世帯で、失業等による日常生活上の困難や生活の立て直しのために、一時的な資金を貸付することで、解決・自立できる世帯に貸付けをします。

貸付の種類

生活支援費

2人以上の世帯:月額20万円以内
単身世帯:月額15万円以内
※貸付期間は12か月以内

住宅入居費用

40万円以内

一時生活再建費

60万円以内

償還期間

6か月の措置期間経過後20年以内

連帯保証人

原則1人必要。ただし、連帯保証人がいなくても貸付可能。

利子

連帯保証人がいる場合は無利子。いない場合は年1.5パーセント。

お問い合わせ

北名古屋市社会福祉協議会(電話:0568-25-8500)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp