自然災害に対する援護
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象によって生じる災害(災害救助法の適用、又は市内において住居が5世帯以上滅失した等の基準を超えた災害)で被災した場合、災害弔慰金や災害障害見舞金等の支給や災害援護資金の貸付を行います。
また、被災者生活再建支援法が適用されない災害によって居住する住宅が被災した場合、市から被災者生活再建支援金が支給されます。
災害弔慰金
災害により死亡した遺族に対して支給します。
支給等の金額
- 生計維持者が死亡した場合:500万円
- その他の人の場合は:250万円
災害障害見舞金
災害により精神または身体に著しい障害を受けた人に対して支給します。
支給等の金額
- 生計維持者が障害を受けた場合:250万円
- その他の人の場合:125万円
災害援護資金
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、その復旧に要する資金を貸付します。
支給等の金額
災害により、住居、家財等に相当の被害を受けた場合で、世帯の所得の合計が政令で定める額未満の世帯主に貸付けられます。
貸付限度額は被害程度等により異なります。
償還期間は10年(据置期間3年含む)で、保証人をつける場合は無利子、保証人をつけない場合は年利1.0パーセントとなります。
被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援法が適用されない災害によって居住する住宅が被災した世帯主に対して支給します。
支給等の金額
支給額は、1、2の合計金額となります。
- 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度
全壊世帯 半壊解体・敷地被害解体世帯 長期避難世帯 大規模半壊世帯 支給額 100万円
100万円 100万円 50万円 ※世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
- 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 貸借 支給額 200万円 100万円 50万円
※世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
※北名古屋市内で住宅を再建した場合に限ります。
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
- 障害者の手帳
- 障害者の手当等
- 更生医療費の助成
- 育成医療費の助成
- 自立支援医療(精神通院)
- 障害者の福祉サービス
- 障害者マークの紹介
- ライフステージサポートブック
- 受診サポートブック
- 北名古屋市障害者就労施設等調達方針
- オストメイト設置施設
- 北名古屋市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
- みんなで防ごう!障害者虐待
- 障害者差別解消法