2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


障害者優先調達推進法について

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(「障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。

 この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等からの調達を推進するために制定されました。

 この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表します。

北名古屋市障害者就労施設等調達方針及び実績

北名古屋市障害者就労施設等調達方針(PDF 110KB)

北名古屋市障害者就労施設等調達実績(PDF 78KB)

参考

厚生労働省 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(外部リンク:厚生労働省ホームページ)

障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リスト(外部リンク:愛知県ホームページ)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp