2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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障害者の手当等

特別障害者手当 ( 国制度 )

障害児福祉手当 ( 国制度 )

愛知県在宅重度障害者手当 

特別児童扶養手当(国制度) {児童課}

障害(児)者扶助料

愛知県心身障害者扶養共済制度

遺児手当(愛知県・市){児童課}
 

特別障害者手当(国制度)

 著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方 (施設入所者、長期入院者を除く) に支給します。

対象者

  1. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を重複して有する方
  2. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
  3. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  4. 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

支給額

令和6年4月から 月額 28,840円

特別障害者手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)

区分
等級
加算額
A種
身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定( IQ35 以下)の方
月額 6,850円
B種
身体障害者手帳1・2級、又は療育手帳A判定( IQ35 以下)の方
月額 1,050円
C種
A種、B種いずれにも該当しない方
なし

※所得制限や他手当との併給制限があります。

障害児福祉手当(国制度)

 重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする 20 歳未満の方 ( 施設入所者、障害を事由とした年金受給者を除く) に支給します。

対象者

  1. 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方

支給額

令和6年4月から 月額 15,690円

障害児福祉手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)

区分
等級
加算額
A種
身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定( IQ35以下)の方
月額 6,900円
B種
身体障害者手帳1・2級、又は療育手帳A判定( IQ35以下)の方
月額 1,150円
C種
A種、B種いずれにも該当しない方
なし

※ 所得制限や他手当との併給制限があります。

愛知県在宅重度障害者手当

 在宅で重度の障害を有する方に手当を支給します。
 ただし、特別障害者手当等の受給者又は施設入所者、長期入院者、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された、下記の種別2種に該当する方は除きます。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)

支給額

種別
等級
支給額
1種
身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の方
月額15,500円

2種

  1. 身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A判定(IQ35以下)の方
  2. 身体障害者手帳3級を有し、療育手帳B判定(IQ50以下)の方
月額6,750円

※ 所得制限や他手当との併給制限があります。

障害(児)者扶助料

 障害を有する方に対し北名古屋市障害(児)者扶助料が支給されます。ただし社会福祉法第 2 条第 2 項第1号から第 6 号まで規定する施設に入所している方、児童福祉法第27条第2項に規定する指定医療機関に入所している者および監獄、労役場に拘禁されている者については除きます。

支給額

 支給額は、次のいずれかです。 なお、4月1日市民税が非課税世帯又は均等割のみ課税世帯の方に支給します。

※令和3年4月より市民税所得割課税世帯であっても障害を有する方が2人以上いる世帯のうち、下表の区分1に該当する方への支給は廃止となりました。

※ 4月1日現在の市民税を基準としますので、前年度の課税状況となります。

区分 手帳種別 障害程度 支給額

1

身体障害者手帳 1から3級

月額7,000円

療育手帳 A・B判定
精神障害者保健福祉手帳 1・2級

2

身体障害者手帳 4から6級

月額2,500円

療育手帳 C判定
精神障害者保健福祉手帳 3級

手当の支払い 
申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。

  • 4から9月分…9月25日
  • 10から3月分…3月25日 
    (支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給)
該当者・対象者
  1. 身体障害者手帳 1級から6級
  2. 療育手帳 A判定からC判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級から3級
申請者
本人又は家族
申請時提出物
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  2. 振込先のわかるもの (本人名義)

 ※ 転入の方は、市町村民税課税証明書等

愛知県心身障害者扶養共済制度

 障害を有する方を扶養している保護者が、自らが生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害を有する方に終身一定額の年金を支給する制度です。

保護者の要件

 障害を有する方(次の「障害を有する方の範囲」を参照)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

  1. その都道府県、指定都市に住所があること
    (北名古屋市で申請の方は、北名古屋市に住所があること)
  2. 加入時の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  3. 特別な疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること(健康状態によって加入できないことがあります)
  4. 障害を有する方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障害を有する方の範囲

次のいずれかに該当する障害を有する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢は問いません)

  1. 療育手帳をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳1級から3級の方
  3. 精神又は身体に永続的な障害を有する方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2の方と同等程度と認められる方

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp