障害者の手当等
特別障害者手当 ( 国制度 )
障害児福祉手当 ( 国制度 )
愛知県在宅重度障害者手当
特別児童扶養手当(国制度) {児童課}
障害(児)者扶助料
愛知県心身障害者扶養共済制度
遺児手当(愛知県・市){児童課}
特別障害者手当(国制度)
著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方 (施設入所者、長期入院者を除く) に支給します。
対象者
- 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を重複して有する方
- 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
- 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
- 身体障害2級(一部を除く)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
支給額
令和5年4月から 月額 27,980円
特別障害者手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)
区分
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等級
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加算額 |
A種
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身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定( IQ35 以下)の方
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月額 6,850円 |
B種
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身体障害者手帳1・2級、又は療育手帳A判定( IQ35 以下)の方
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月額 1,050円 |
C種
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A種、B種いずれにも該当しない方
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なし
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※所得制限や他手当との併給制限があります。
障害児福祉手当(国制度)
重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする 20 歳未満の方 ( 施設入所者、障害を事由とした年金受給者を除く) に支給します。
対象者
- 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方
支給額
令和5年4月から 月額 15,220円
障害児福祉手当該当者には、次の加算がされます(愛知県加算)
区分
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等級
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加算額 |
A種
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身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定( IQ35以下)の方
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月額 6,900円 |
B種
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身体障害者手帳1・2級、又は療育手帳A判定( IQ35以下)の方
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月額 1,150円 |
C種
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A種、B種いずれにも該当しない方
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なし
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※ 所得制限や他手当との併給制限があります。
愛知県在宅重度障害者手当
在宅で重度の障害を有する方に手当を支給します。
ただし、特別障害者手当等の受給者又は施設入所者、長期入院者、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された、下記の種別2種に該当する方は除きます。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A判定(IQ35以下)
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)
支給額
種別
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等級
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支給額
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1種 |
身体障害者手帳1・2級を有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の方
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月額15,500円 |
2種 |
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月額6,750円 |
※ 所得制限や他手当との併給制限があります。
障害(児)者扶助料
障害を有する方に対し北名古屋市障害(児)者扶助料が支給されます。ただし社会福祉法第 2 条第 2 項第1号から第 6 号まで規定する施設に入所している方、児童福祉法第27条第2項に規定する指定医療機関に入所している者および監獄、労役場に拘禁されている者については除きます。
支給額
支給額は、次のいずれかです。 なお、4月1日市民税が非課税世帯又は均等割のみ課税世帯の方に支給します。
※令和3年4月より市民税所得割課税世帯であっても障害を有する方が2人以上いる世帯のうち、下表の区分1に該当する方への支給は廃止となりました。
※ 4月1日現在の市民税を基準としますので、前年度の課税状況となります。
区分 | 手帳種別 | 障害程度 | 支給額 |
1 |
身体障害者手帳 | 1から3級 |
月額7,000円 |
療育手帳 | A・B判定 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1・2級 | ||
2 |
身体障害者手帳 | 4から6級 |
月額2,500円 |
療育手帳 | C判定 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 3級 |
手当の支払い
申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 4から9月分…9月25日
- 10から3月分…3月25日
(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日に支給)
該当者・対象者
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申請者
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本人又は家族
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申請時提出物
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※ 転入の方は、市町村民税課税証明書等 |
愛知県心身障害者扶養共済制度
障害を有する方を扶養している保護者が、自らが生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害を有する方に終身一定額の年金を支給する制度です。
保護者の要件
障害を有する方(次の「障害を有する方の範囲」を参照)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- その都道府県、指定都市に住所があること
(北名古屋市で申請の方は、北名古屋市に住所があること) - 加入時の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特別な疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること(健康状態によって加入できないことがあります)
- 障害を有する方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害を有する方の範囲
次のいずれかに該当する障害を有する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢は問いません)
- 療育手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 精神又は身体に永続的な障害を有する方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2の方と同等程度と認められる方
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
- 障害者の手帳
- 障害者の手当等
- 更生医療費の助成
- 育成医療費の助成
- 自立支援医療(精神通院)
- 障害者の福祉サービス
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- ライフステージサポートブック
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- みんなで防ごう!障害者虐待
- 障害者差別解消法