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みんなで防ごう!障害者虐待

平成24年10月1日に「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。この法律では、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報が義務付けられています。

障害者虐待の定義

  1. 養護者による虐待
    身辺の世話や身体介護、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等による行為
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する者による行為
  3. 使用者による虐待
    障害者を雇用する事業主等による行為

障害者虐待の例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、不要な投薬によって身体の動きを制御する行為。

性的虐待

性的な行為やその強要。

心理的虐待

脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

放棄・放置

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

通報・相談窓口

養護者及び障害者福祉施設従事者等による虐待
社会福祉課 電話:0568-22-1111 ファクス:0568-24-0003

使用者による虐待
愛知県障害者権利擁護センター 電話:052-954-6294 ファクス:052-954-6920

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp