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育成医療費の助成

育成医療とは

 身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

受給資格の対象者

  • 北名古屋市に住所を有する18歳未満の方
  • 育成医療の指定医療機関にて手術・治療を行う場合
  • 医師が治療効果を期待できると認めた方

ただし、『世帯』の市民税の所得割額が23万5千円以上の場合は対象外となることがあります。
『世帯』とは、受診者と同じ医療保険に加入している家族をいいます。

育成医療の対象疾患一覧

対象となる障害 対象となる疾患と標準的な治療例
視覚障害 白内障、先天性緑内障など
聴覚障害 先天性耳奇形→形成術
高度難聴→人工内耳埋込み術 など
言語障害 口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、耳咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→ 歯科矯正 など
肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、間接置換術及び義肢装着のための切断端形成術 など
心臓機能障害 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む) など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
HIVによる免疫機能障害 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障害 先天性食堂閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

※上表以外の対象疾患もありますので、詳細は社会福祉課までお問い合わせください。

費用について

 医療費のうち保険診療分の自己負担額(原則「1割」負担)が対象となります。

※入院時の食事療養費、保険診療外(差額ベッド代や容器代等)のものについては対象となりません。

 ただし、生活保護世帯については、入院時の食事療養費も対象となります。
 また、『世帯』の所得や疾患により、毎月の負担に上限が設けられています。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(社会福祉課・高齢福祉課窓口にてお渡しします。)
  2. 世帯調書
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書(社会福祉課・高齢福祉課課窓口にてお渡しします。)
    ※指定医療機関において、育成医療を主として担当する医師の作成する意見書
  4. 健康保険証
  5. 特定疾病療養受療証(人工透析の方のみ)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp