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令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)特例措置

令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)について転出入により支給を受けられなかった世帯へ

 令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)の支給は、すでに受付を終了していますが、転出入によって転居前後のいずれの市区町村でも支給が受けられなかった非課税世帯に対して、特例措置を設けることとなりました。

 以下に該当する場合は、下記までお問い合わせください。

対象となる世帯

 令和5年6月1日(本市の基準日)より後に北名古屋市へ転入された世帯のうち、次のいずれにも該当する世帯

 ①世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること

 ②転入前の市区町村と基準日が異なることによって、いずれの市区町村からも同様の給付金を受給していないこと

 【対象となる例】

  転入日:令和5年6月5日

  北名古屋市における給付金の基準日:令和5年6月1日

  転入前の市区町村における給付金の基準日:令和5年7月1日

  →いずれの市区町村の基準日においても住民登録がないため、給付対象とならない。 

支給額

 1世帯あたり3万円

 ※1回限りの支給となります。

 ※本給付金は、差押禁止等および非課税所得となります。

提出期限

 令和6年3月29日(金曜日)

お問い合わせ

北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0568-22-1111

受付時間:午前9時から午後5時(閉庁日を除く)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp