令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円の追加給付分)について
本給付金の概要
生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増により影響を受ける令和5年度の住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり7万円の支給を行います。
給付対象世帯
令和5年12月1日時点で北名古屋市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
支給対象外
世帯全員が令和5年度住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は支給対象となりません。親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯は対象外となります。
※住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
※租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていない方が世帯にいる場合は、支給対象となりません。
支給額
1世帯あたり7万円
※1回限りの支給となります。
※本給付金は、差押禁止等および非課税所得となります。
手続方法
手続きが不要な方
世帯全員の方が令和5年1月1日以前から北名古屋市に住民登録がある非課税世帯で、「令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」を受給している世帯へ、令和6年1月9日(火曜日)頃から本給付金の支給口座と振込日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。本通知に基づき支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
ただし、以下に該当する場合は、「支給のお知らせ」に添付されている口座登録等届出書・辞退届出書に必要事項を記入の上、提出期限までにご提出ください。
口座を変更したい場合
- 口座登録等の届出書に、必ず世帯主が署名してください。
- 本人確認書類のコピーと口座情報がわかる書類のコピーを同封してください。世帯主以外の方が代理で受給する場合は、代理人の本人確認書類のコピーも必要です。
- 成年後見人が代理で受給する場合は、登記事項証明書のコピーを同封してください。
給付金(7万円)を辞退したい場合
- 辞退の届出書に必ず世帯主が署名してください。
- 世帯主の本人確認書類のコピーを同封してください。
確認書が送付される方
- 「令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」の「確認書」等を北名古屋市から送付したが、受給の手続きを取らなかった世帯
- 「令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」を受給した際から世帯主が変更されている世帯
- 令和5年12月1日の基準日において新たに給付金(7万円)の対象となった世帯
- 「令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」を現金で受給した世帯
申請書が必要な方
令和5年1月2日以降に北名古屋市に転入してきた方や未申告の方を含む世帯は、北名古屋市に課税情報がなく、支給要件に該当するか不明なため、申請書による申請が必要です。
令和5年1月2日以降の転入者は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する「令和5年度分の住民税非課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。
また離婚等により、元配偶者の扶養にかかわらず、世帯全員が令和5年度住民税が非課税となった場合、給付金の対象となることがあります。支給対象と思われる方は、北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターへお電話ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF 876KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(記入例)(PDF 949KB)
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方
令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)を支給した口座へ1月26日(金曜日)頃に振込となります。
確認書が届いた方または申請書による申請の方
北名古屋市が確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安です。
(振込日のご案内などの文書発送は行いません。)
申請受付期間
令和6年1月9日から令和6年5月31日まで(当日消印有効)
その他
- 申請に不備があると給付が遅れることがあります。
- 世帯主以外の口座には原則振込みができません。
注意事項
- 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 北名古屋市・愛知県・厚生労働省などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
お問い合わせ
北名古屋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0568-22-1111
受付時間:午前9時から午後5時(閉庁日を除く)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
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