地域生活支援拠点等事業について
地域生活支援拠点等事業とは、障害のある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を整備する事業です。
地域生活支援拠点等(外部リンク:厚生労働省)
機能
地域生活支援拠点等事業の具体的な機能としては、次の1から5の機能があります。
- 相談機能
- 緊急時の受け入れ・対応機能
- 体験の機会・場の機能
- 専門的人材の確保・養成の機能
- 地域の体制づくりの機能
事業所の届出
地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届け出たうえで、市が当該事業所を拠点として登録することが必要となります。
地域生活支援拠点等の届出を検討されている場合は、事前に市又は障害者相談支援センター杜の風までご連絡ください。
障害者相談支援センター杜の風
住所 北名古屋市九之坪笹塚29番地
TEL 0568-23-1550
地域生活支援拠点等登録事業所一覧(Excel 13KB)
北名古屋市尾張中部福祉圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(Word 25KB)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
社会福祉
- 生活保護制度
- 社会福祉協議会の活動
- 生活福祉資金貸付
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 仕事と住宅を失った方への支援
- 自然災害に対する援護
- 原子爆弾被爆者受診旅費補助
- 戦傷病者・戦没者遺族援護
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十一回特別弔慰金)
- 民生委員・児童委員、主任児童委員
- 保護司
- 人権擁護委員
- 日本赤十字社愛知県支部北名古屋市地区
- 災害時要援護者避難支援
- 北名古屋市地域福祉計画
障害者福祉
- 障害者の手帳
- 障害者の手当等
- 更生医療費の助成
- 育成医療費の助成
- 自立支援医療(精神通院)
- 障害者の福祉サービス
- 障害者マークの紹介
- ライフステージサポートブック
- 受診サポートブック
- 北名古屋市障害者就労施設等調達方針
- オストメイト設置施設
- 北名古屋市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
- みんなで防ごう!障害者虐待
- 障害者差別解消法