保育料
保育料等
保育料等については、次のとおりとなります。
保育料のご案内 (PDF 196KB)
納期限までに完納されない場合は、督促状や催告書の送付のほか、児童の扶養義務者の勤務先などに照会を行ったうえで地方税法の滞納処分の例により給与・預貯金・不動産などの財産差押え等の滞納処分を受けることになります。
※保育料を滞納した場合、延滞金が加算されることがあります。
詳細については、延滞金についてをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
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