保育基準・利用時間区分
保育認定基準と利用期間
保育を必要とする事由 |
具体的な保護者の状況 |
(認定)利用期間 ※1 |
利用時間 |
|
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標準 | 短 | |||
就労 |
月60時間以上就労していること ※0歳児から2歳児は月90時間以上あること |
最長で小学校就学の前まで |
利用可能 |
利用可能 |
妊娠・出産 |
出産予定日6週間前から、出産後8週間を経過するまでの期間にあること |
出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
利用可能 |
利用可能 |
疾病・障害 |
疾病、負傷又は心身に障害があること |
最長で小学校就学の前まで |
利用可能 |
利用可能 |
介護・看護 |
親族の介護または看護(長期入院している親族を含む。)を月60時間以上行っていること |
最長で小学校就学の前まで |
利用可能 |
利用可能 |
災害復旧 |
火災、風水害、地震等の災害により、その復旧にあたっていること |
最長で小学校就学の前まで |
利用可能 |
利用できません |
求職活動 ※2 |
就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を行っていること |
入園から60日を経過する日が属する月の末日まで |
利用できません |
利用可能 |
就学 |
学校教育法に基づく大学等又は職業能力開発施設における職業訓練に月60時間以上就学していること |
保護者の卒業予定日が属する月の月末まで |
利用可能 |
利用可能 |
育児休業 |
下の子の育児休業中の、兄姉の入園(3歳児から5歳児に限ります。) |
育児休業期間終了日が属する月の末日まで |
利用できません |
利用可能 |
虐待・DVの他、市が認める場合 |
利用可能 |
利用可能 |
※1 (認定)利用期間が経過すると保育の利用ができなくなります。
※2 求職活動中の保育利用期間内に就労が決定しないときは、退園となります。
就労証明書の提出期限は、保育実施期間最終月の5日となります。
同居の親族について
家庭に保育ができる方(65歳未満の祖父母等)が同居されている場合も保育の利用が可能です。なお、同居の祖父母等の状況により、保育の必要性が低いとみなされる場合があります。
利用時間区分
保育必要量 |
利用時間区分 |
---|---|
保育標準時間 |
午前7時30分から午後6時30分までの最大11時間を限度に就労状況等に応じて利用可能 |
保育短時間 |
午前8時30分から午後4時30分までの8時間保育が利用可能 |
※保育標準時間と保育短時間では、保育料が異なります。
※施設の開所時間に応じて、世帯状況等から保育の利用時間が決まります。
保育利用調整基準表
保育園の利用選考は、保育利用調整基準表により求められる点数により決定します。
北名古屋市保育利用調整基準表 (令和2年度) (PDF173KB)
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
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