保育料等の減免

 北名古屋市では、世帯の状況等に応じた減免制度を設けております。詳しくは、以下をご覧いただくとともにご不明な点がありましたら通われている保育園、小規模保育施設等又は市役所児童課(東庁舎)へご相談ください。

減免対象

 保育料(利用者負担額)、延長保育料、特別延長保育料、一時保育料

減免の基準と期間

減免の基準と期間

基準

期間

震災・風水害・火災その他の災害に遭われたとき

※前年度所得状況が1,000万円を超える場合は対象外となります。

おおよそ3か月

(状況により延長する場合があります。)

世帯の生計中心者が次のいずれかに該当し、世帯全体の収入が70%以下に減少すると見込まれるとき

死亡又は行方不明になったとき

失業されたとき(自己退職は除く。)

事業が倒産したとき

傷病のため3か月以上お仕事を休まれるとき

お子さまがケガや病気で月に15日以上通園できないとき

(一時保育を除く。)

療養が必要な期間

市長が特に減免が必要と認めたとき

市長が定める期間

申請書ダウンロード

子どものための教育・保育に係る利用者負担額等減免申請書(PDF 100KB)

お問い合わせ

児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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