低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
食費等の物価高騰による影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の制度に基づき特別給付金を支給します。
支給対象者および対象児童
支給対象者
- 令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者であった方
- 1.のほか、対象児童(下記参照)の養育者で、以下のいずれかに該当する方(家計急変者)
- 令和5年度分の市民税均等割が非課税である方
- 食費等の物価高騰の影響により令和5年1月1日以降家計が急変し、市民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
対象児童
支給対象者1.に該当する方の対象児童
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は平成14年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
支給対象者2.に該当する方の対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の算定基礎になった児童は対象外です。
支給額
児童1人あたり5万円
申請手続き
支給対象者①に該当する方
給付金の申請は不要です。令和5年5月12日(金)に対象者の方に通知を発送しました。
給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
受給拒否の申出書(PDF 277KB)
※支給対象者1.の方で、転出により市外在住となっている方は、通知発送日時点で本市が把握している送付先住所にお送りします。本市が把握していない住所にお住まいであるなど、「お知らせ」が手元に届かない方は、必ず令和6年2月29日(木)までにご連絡ください。「お知らせ」の受け取りができない場合は、本給付金は受給することができませんのでご注意ください。
※通知に記載の口座情報に変更が生じている場合はご連絡ください。令和6年2月29日(木)までにご連絡がなく、お振込ができない場合は、本給付金は受給することができませんのでご注意ください。
支給日
令和5年5月30日(火)
ただし令和5年3月以降に生まれた児童分は、申請が必要になります。
支給対象者②に該当する方
給付金の申請が必要です。
支給対象となる場合は、次の必要書類をご提出ください。申請書、申立書はダウンロードいただくか市役所児童課窓口でも配布いたします。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)も申請手続きが必要です。申請書に所属庁(職場)の証明(児童手当受給状況)を受けてから提出してください。
申請書類
令和5年度分の市民税均等割が非課税の方
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF 243KB)
※公務員の方は、申請書に所属庁の児童手当受給証明が必要です。
※他に必要な書類は申請書の「提出書類」欄をご確認ください。
【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF 861KB)
令和5年1月1日以降に食費等の物価高騰による影響を受けて家計が急変した方で、住民税(均等割)が非課税相当の収入の方(家計急変者)
次の1と2の書類の他に必要な書類は申請書の「提出書類」欄をご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF 243KB)
※公務員の方は、申請書に所属庁の児童手当受給証明が必要です。
簡易な収入見込額の申立書(PDF 213KB)
または
簡易な所得見込額の申立書(PDF 277KB)
※収入内容によって必要な書類(給与明細書等)があります。申立書に記載されている必要書類もご提出ください。
【記入例】1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF 861KB)
【記入例】2.簡易な収入見込額の申立書(PDF 430KB)
【記入例】2.簡易な所得見込額の申立書(PDF 772KB)
申請期限
令和6年2月29日(木)まで ※郵送の場合は当日消印有効
申請場所
北名古屋市役所 児童課(東庁舎1階3番窓口)
※郵送提出も可能ですが、書類の不備がないようにお願いします。
支給時期
申請書を提出した翌月下旬に支給予定(支給日は通知書に記載します)
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
- 電話:0120-400-903
- 受付時間:平日9時から18時まで
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
ひとり親世帯(今回の給付金を受取済み)でない方へ子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(PDF 540KB)
その他
住民税非課税により子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、所得更正を行った結果、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに県や市、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
第2次子ども・子育て支援事業計画
低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金について
子ども・子育て会議
児童福祉・手当
子ども・子育て支援新制度について
保育基準・利用時間区分
保育園・認定こども園
幼稚園
保育料
減免
児童館・児童クラブ
子育て支援
- 子育て支援センター
- 保育園開放
- 健康ドーム子育て支援センター
- ファミリー・サポートセンター
- 一時保育事業
- 病児保育事業(こぐま病児保育室)
- 児童発達支援事業所
- たんぽぽ教室(フォローアップ教室)
- 子育て家庭優待事業(はぐみんカード)
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