特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

 知的障害、または身体障害(内部障害を含む)、精神障害(政令で認める程度以上)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。

マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類提出について

平成28年1月から認定請求書、額改定請求書をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1および2の書類確認をさせていただきますので、申請時には必ずご用意いただきますようお願いいたします。

1.受給者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの
   例:マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号付の住民票 

2.受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるもの
   例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などの顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類

  • 上記の提示が困難な場合は、健康保険証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。(有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください)

支給月額(令和5年4月分から改正)

支給区分 令和5年3月分まで 令和5年4月分から
重度(1級)障害児の場合 1人につき

月額 52,400円

月額 53,700円

中度(2級)障害児の場合 1人につき 月額 34,900円 月額 35,760円

支払時期

支給月 支給対象月
4月 12月分から3月分まで
8月 4月分から7月分まで
11月 8月分から11月分まで

それぞれの月の11日に指定された口座にへ振り込みます。
ただし、11日が金融機関の休業日にあたるときは前営業日となります。

申請・手続きについて

該当者・対象者

知的障害、身体障害、精神障害(中程度以上)の状態にある児童、もしくは長期にわたり安全を必要とする病状にある児童を養育している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方で、請求者とその扶養義務者等の前年の所得が下表所得限度額未満の場合に支給されます。(8月分から翌年の7月分まで)

ただし、次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

  1. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  3. 請求者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上あるとき


所得制限限度額

扶養親族等の数
前年分所得額(1月から6月までの申請者は前々年分)
本人(請求者)
配偶者および扶養義務者
0人

 4,596,000円未満

6,287,000円未満
1人
4,976,000円未満
6,536,000円未満
2人
5,356,000円未満
6,749,000円未満
3人
5,736,000円未満
6,962,000円未満
4人
6,116,000円未満
7,175,000円未満
1人増
380,000円加算
213,000円加算

請求者本人の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円加算されます。
 

配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

※ 扶養義務者:同住所の親族(請求者の親、兄弟、子など)
 

下表の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。

社会・生命保険料相当額
一律
80,000円
障害者控除
270,000円
特別障害者控除
400,000円
寡婦(夫)控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
勤労学生
270,000円
配偶者特別控除
実額
(330,000円が限度)
雑損・医療費
小規模企業共済控除
実額
申請・提出期限
事由が発生した場合、随時
※ 認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
申請者
本人または代理人(配偶者、同居の親族)
ただし、代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
申請時提出物
  • 請求者と対象児童が確認できる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 特別児童扶養手当用診断書(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります)
  • 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号付の住民票)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状等(代理人が申請される場合)
  • その他、市長が必要と認める書類
(※省略できる場合がありますので、詳しくは児童課へご相談ください。)
申請先
北名古屋市役所 
東庁舎 1階 児童課(3番窓口)
西庁舎 1階 社会福祉課(3番窓口)

申請書類様式

委任状(代理人が申請する場合)  (PDF 86KB)

受給されている方へ

所得状況(現況)届について
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。

受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の所得額などによってその年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。

有期更新手続きについて
有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文章でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われませんのでご注意ください。

こんな時は届出を

  • 住所、氏名、支払金融機関の変更
  • 児童を扶養しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 障害の程度が変更したとき

診断書の様式と主な傷病名

※障害の原因となった傷病名は例示です。

なお、下記傷病であっても、症状が別記の「児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3)」に定められている障害の程度に該当しない場合は、特別児童扶養手当の認定の対象外となります。

児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3) (PDF 86KB)

表:診断書の様式と主な傷病名
規則
様式
使用診断書 障害 障害の原因となった傷病名
第1号 視覚障害用

視覚

未熟児網膜症、(先天性)白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮、強角膜炎、ベーチェット病
第2号 聴力・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障害用 聴力 感音性難聴、各種熱病後後遺症、慢性中耳炎、耳硬化症
平衡機能 脊髄炎、メニエール病
そしゃく機能 顎関節癒着症、燕下機能障害
音声言語機能 感音性難聴、失語症、咽頭癌(術後)、口蓋裂、構音障害
第3号 肢体不自由用

上肢・下肢
体幹・肢体

脳性麻痺、二分脊椎、(先天性)筋萎縮症、骨形成不全、先天性奇形、脊髄損傷、水頭症
第4号 知的障害・精神障害用 知的 精神発達遅滞、ダウン症
精神 自閉症、広汎性発達障害、水頭症、統合失調症、てんかん、高次脳機能障害
第5号 呼吸器機能障害用 呼吸器疾患 肺結核、慢性気管支炎、喘息
第6号 循環器疾患の障害用 心疾患 ファロー四徴症、先天性心疾患、川崎病、心室・心房中隔欠損
第7号 腎、肝疾患、糖尿病の障害用 腎疾患 慢性腎不全、ネフローゼ症族群
肝疾患 慢性肝炎、肝硬変
代謝疾患 糖尿病
第8号 血液・造血器、
その他の障害用
血液 白血病、悪性リンパ腫、紫斑病
その他 膀胱腫瘍、直腸腫瘍、膀胱・直腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルス感染症

お問い合わせ

児童課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

第2次子ども・子育て支援事業計画

低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金について

子ども・子育て会議

児童福祉・手当

子ども・子育て支援新制度について

保育基準・利用時間区分

保育園・認定こども園

幼稚園

保育料

減免

児童館・児童クラブ

子育て支援

相談

児童課採用情報

その他