児童手当

児童手当とは

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

※公務員の方は職場から支給されます。勤務先でお手続きしてください。

 児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることはできません。(施設設置者が受給者となります)

手当額

※令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から適用

区分

所得制限限度額未満の受給者

(児童手当受給者)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の受給者

(特例給付受給者)

所得上限限度額

以上の方

3歳未満 月額:15,000円 月額:5,000円(一律) 支給はありません。

3歳から

小学校修了前

・ 第1子・第2子

    月額:10,000円
・ 第3子以降

  月額:15,000円
(ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合は月額:10,000円)

中学生 月額:10,000円

※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円となります。

※所得上限限度額以上の方は、児童手当などの支給はありません。支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。

所得制限

所得制限限度額(万円)
所得上限限度額(万円)

 扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)
0人
622
833.3
858
1,071
1人
660
875.6
896
1,124
2人
698
917.8
934
1,162
3人
736
960
972
1,200
4人
774
1,002
1,010
1,238
5人
812
1,040
1,048
1,276

※扶養親族等の数は、所得税法(昭和40年法律第33号)上の同一生計配偶者および扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

支給要件

次の1、2の要件を満たす必要があり、3の要件が考慮されます。

  1. 受給者が北名古屋市で住民登録をしていること。

※配偶者からの暴力を理由に住民登録をしていない場合など一部例外があります。

  1. 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次の⑴、⑵のいずれかにあてはまる)こと。

⑴養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
⑵養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。

  1. その他の要件

⑴支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること(留学などを除く)。
⑵児童養護施設などに入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者に支給します。
⑶離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明書が必要です)。
⑷父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

新規認定請求の手続き

 第1子の出生または転入、生計中心者の所得が所得上限限度額を下回ったなどにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市役所の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

※「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

認定請求に必要な添付書類等 

  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

※通知カードご持参の方は別に、届出人(窓口で認定請求書を提出する人)の身元確認書類(免許証、パスポート、在留カードなどの公的機関の発行する顔写真付きの身分証明書)が必要です。

  • 健康保険被保険者証の写し(請求者が公務員等共済組合の組合員である場合に提出)
  • 請求者名義の通帳などのコピー
  • 委任状(代理人が申請する場合に提出、様式はページ下部にあります)
  • その他、必要に応じて提出書類があります(養育する児童と別居などの場合に提出)

支給開始月について

 手続きした月の翌月分から支給されます。翌月に手続きした場合でも、認定請求に至る原因となった日の翌日から15日以内に手続きすれば、手続きの月分から支給されます。
 市外での出産の場合や土曜日・日曜日・祝日や夜間に出生届を提出する場合は、後日児童手当の手続きが必要となります。

支払時期

支給月

支給対象月

6月

2月分から5月分まで

10月

6月分から9月分まで

2月

10月分から1月分まで

支給月の7日に指定された口座へ振り込みます。
ただし、7日が金融機関の休業日にあたるときは直前の営業日となります。
新たに申請する場合は、手続きの時期により、支給月に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時、支給されます。

現況届

 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は不要です。
 この届の提出を市から求められた方は提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要となる方(こちらからご案内を郵送します)

  • 配偶者からの暴力などにより住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市から提出の案内があった方

児童手当に関する手続一覧

 郵送または窓口にて申請を受け付けています。

 申請には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、パスポートなど)が必要です。

 郵送の場合は、コピーを同封してください。

表:児童手当に関する手続一覧
手続きを必要とするとき
手続きに必要な書類
新たに受給資格が生じたとき(第1子出生、転入、所得上限限度額を下回った等)

認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定届


 
支給対象となる児童が減ったとき
他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

支給要件を満たさなくなったとき(面倒をみなくなった、児童がいなくなったなど)
受給者が公務員になったとき
養子縁組により、受給者が変更となったとき
一緒に児童を養育する配偶者の住所や婚姻関係に変更があったとき 変更届
養育している児童の住所が変わったとき

3歳未満の児童を養育している者で、加入する年金が変更したとき

振込先金融機関を変更したいとき

※受給者の名義に限ります。

支払額証明書・不支給証明書の発行が必要なとき

※支払額証明書の発行にはお時間がかかります。お早めにご申請ください。

各種申請書

※郵送で申請するとき、窓口で申請し郵送での受取を希望するときは、返信用封筒が必要です。

(申請者本人の住所・氏名を記載し、84円切手を貼付してください。)

 ※その他、状況により別途申立書の提出が必要となる場合があります。
  お電話などにて一度ご連絡ください。

郵送先

〒481-8501

北名古屋市熊之庄御榊60番地 北名古屋市役所 児童課

窓口での申請

北名古屋市役所
東庁舎1階 児童課(3番窓口)または西庁舎1階 社会福祉総合窓口(3番窓口)

申請書類様式

関連リンク

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

児童課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp

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