低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の負担の増加や収入の減少に対する支援の取組として、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
下記に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
申請者本人の年間収入額が児童扶養手当の支給対象となる水準を満たしている場合であっても、扶養義務者(同居の親族)がいる方は、扶養義務者も児童扶養手当の支給対象となる水準を満たしている必要があります。
児童扶養手当を受給中でない方は一度児童課へご相談ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(PDF 631KB)
支給金額
対象児童1人あたり一律5万円
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
支給対象者等
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方
対象者は事前に案内文を送付します。
申請書類
申請不要です。ただし、受給を辞退する方は、5月16日(火曜日)までに辞退届を提出する必要がありますので、児童課までご連絡ください。
給付金受給拒否の届出書(PDF 106KB)
支給時期
5月29日(月曜日)に支給しました。
公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限ります。
申請書類
【公的年金用】申請書(PDF 216KB)
【公的年金用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF 367KB)
【公的年金用】簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF 359KB)
【公的年金用】簡易な所得額の申立書(該当者のみ)(PDF 210KB)
※扶養義務者がいない場合は、扶養義務者用の申請書類は不要です。
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の支給要件を満たさない場合でも、上記の「【公的年金用】簡易な所得額の申立書」の基準を満たせば、支給の対象となります。簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の支給要件を満たした場合は、「【公的年金用】簡易な所得額の申立書」の書類の提出は不要です。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込先がわかるもの)
- 令和4年度(令和3年分)の収入を確認できる書類(申請者本人分及び扶養義務者(同居の親族分))
- 令和4年度(令和3年分)の公的年金受給額がわかる書類(年金額改定通知書など)
申請場所
北名古屋市役所 児童課(東庁舎1階3番窓口)
※郵送提出も可能ですが、書類の不備がないようにお願いします。
支給時期
申請受付後随時支給予定です。
令和5年1月以降の収入が食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準となっている方
令和5年3月以降に児童扶養手当の支給要件(離婚や事実婚解消など)に該当する場合はその要件が発生した月以後から対象となります。
申請書類
【家計急変者】申請書(PDF 217KB)
【家計急変者】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF 507KB)
【家計急変用】簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF 306KB)
【家計急変用】簡易な所得額の申立書(該当者のみ)(PDF 195KB)
※扶養義務者がいない場合は、扶養義務者用の申請書類は不要です。
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の支給要件を満たさない場合でも、上記の「【公的年金用】簡易な所得額の申立書」の基準を満たせば、支給の対象となります。簡易な収入額の申立書(申請者本人用または扶養義務者用)の支給要件を満たした場合は、「【公的年金用】簡易な所得額の申立書」の書類の提出は不要です。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込先がわかるもの)
- 令和5年1月以降の1か月の収入を確認できる書類(申請者本人分および扶養義務者の給与明細書など)
※収入がない場合、給与明細書などに代わり下記の書類の提出が必要となります。
申立書(PDF 88KB)
申立書(令和5年1月以降に家計急変した方の記載例)(PDF 91KB)
申立書(令和5年4月以降に児童扶養手当受給者となり物価高騰の影響を受けた方の記載例)(PDF 83KB)
- 公的年金受給額がわかる書類(年金額改定通知書など、年金を受給していない場合は不要です)
申請場所
北名古屋市役所 児童課(東庁舎1階3番窓口)
※郵送提出も可能ですが、書類の不備がないようにお願いします。
支給時期
申請受付後随時支給予定です。お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
第2次子ども・子育て支援事業計画
低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金について
子ども・子育て会議
児童福祉・手当
子ども・子育て支援新制度について
保育基準・利用時間区分
保育園・認定こども園
幼稚園
保育料
減免
児童館・児童クラブ
子育て支援
- 子育て支援センター
- 保育園開放
- 健康ドーム子育て支援センター
- ファミリー・サポートセンター
- 一時保育事業
- 病児保育事業(こぐま病児保育室)
- 児童発達支援事業所
- たんぽぽ教室(フォローアップ教室)
- 子育て家庭優待事業(はぐみんカード)
- 子育て家庭優待事業協賛店舗募集
- 子育て応援の日(はぐみんデー)