【終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
本給付金は令和5年2月28日(消印有効)をもって、申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の負担の増加や収入の減少に対する支援の取組として、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(PDF 655KB)
支給対象者等
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(対象者は事前に案内文を送付します) - 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限ります) - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準となっている方
※上記に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給金額
対象児童1人あたり一律5万円
申請方法
- 上記1の方は申請不要です。ただし、受給を辞退する方は、6月21日(火曜日)までに辞退届を提出する必要がありますので、児童課までご連絡ください。
給付金受給拒否の届出書(PDF 166KB)
- 上記2、3の方は、申請と添付書類の提出が必要です。添付書類については、事前に児童課までご連絡ください。
申請場所
上記2および3の方は、市役所東庁舎児童課窓口にお越しください。
支給時期
上記1の方は、6月29日(水曜日)に支給しました。
上記2、3の方は、申請受付後随時支給予定です。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
第2次子ども・子育て支援事業計画
低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症に関する保育所等・児童クラブの対応について
子ども・子育て会議
児童福祉・手当
子ども・子育て支援新制度について
保育基準・利用時間区分
保育園・認定こども園
幼稚園
保育料
減免
児童館・児童クラブ
子育て支援
- 子育て支援センター
- 保育園開放
- 健康ドーム子育て支援センター
- ファミリー・サポートセンター
- 一時保育事業
- 病児保育事業(こぐま病児保育室)
- 児童発達支援事業所
- たんぽぽ教室(フォローアップ教室)
- 子育て家庭優待事業(はぐみんカード)
- 子育て家庭優待事業協賛店舗募集
- 子育て応援の日(はぐみんデー)