令和6年度保育所等入所基準の確認(現況届)について

 令和6年度に保育施設を利用中の在園児に対し、各施設を通じて依頼した入所基準の確認についてご案内します。保育施設の継続利用に影響しますので、期限内の提出にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)

※期限までに提出できない場合は、利用中の保育施設にご相談ください。

提出先

利用中の保育施設

提出書類

※上記の書類のうち、指定する様式があるものは、ページ下部の「データダウンロード」から入手していただくことができます。

保護者のみなさまへのお願い

  • ごきょうだいがいらっしゃる場合、保育を必要とする事由を証明する書類は、それぞれに提出が必要です。原本をコピーして提出してください。
  • 追加で書類の提出をお願いすることがあります。
  • 7月1日時点の認定事由が就労以外の方で、4月から6月に就労事由で認定を受けていた場合、就労実績確認のため、給料明細などを提出していただきます。
  • 幼稚園の預かり保育などを利用するために、施設等利用給付認定を受けているごきょうだいについては、今秋に現況確認を行う予定です。保育を必要とする事由を証明する書類について、有効期間内であればコピーを利用していただける場合があります。

就労事由で保育施設を利用されている場合

  • 令和6年4から6月の就労実績を確認します。父・母ともに月60時間以上の就労が必要です。なお、労働の対価として金銭(給料・賃金・報酬など)を受け取っていない労働は、就労とみなしませんのでご注意ください。
  • 就労証明書は必ず就労先事業者に記入を依頼してください。就労先事業者に無断で作成したり、改変を行った際は刑法上の罪に問われます。また、事業者への聞き取りなどの実態調査を行い、証明内容に虚偽や誤記載などがあった場合、保育の利用を取り消すことがあります。
  • 転職をしている場合も、転職前の就労実績を確認させていただきます。就労証明書の記入を依頼できない場合、給料明細等を提出お願いします。
  • 令和6年4月以降に新規入所・転園された場合、入所審査時の就労条件に見合った就労実績があるか確認を行います。就労実績が伴わない場合、公平性の観点から保育施設の利用をお断りする場合があります。
  • 就労実績の不足については、継続入所および転園審査時の判断基準の一つとさせていただきますので、ご承知おきください。

データダウンロード

子どものための教育・保育給付認定等現況届(Word 45KB)

子どものための教育・保育給付認定等現況届(PDF 238KB)

就労証明書(Excel 59KB)

就労証明書(PDF 201KB)

就労証明書記載要領(全項目)(PDF 148KB)

診断書(PDF 256KB)

介護・看護申立書(PDF 123KB)

スケジュール表(PDF 117KB)

※7月1日時点で、「妊娠・出産事由」及び「求職活動事由」で認定を受けている方については、「妊娠・出産事由」および「求職活動事由」に関する保育を必要とする事由を証明する書類等の提出は不要です。ただし、令和6年4月から6月の期間中に就労事由で認定をうけていた期間がある場合、当該期間の就労実績がわかる書類(給与明細等)の提出が必要です。

お問い合わせ

保育課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp