令和2年度供用(処理)開始区域
鹿田 |
流の一部 |
高田寺 |
後明の一部、屋敷の一部 |
久地野 |
郷廻の一部、権現の一部、幟立の一部 |
二子 |
曙の一部、栄和の一部 |
徳重 |
広畑の一部、小崎の一部、御宮前の一部、与八杁の一部 |
弥勒寺 |
東四丁目の一部 |
北名古屋沖村西部土地区画整理事業 |
7街区の一部、9街区、10街区、17街区の一部、24街区の一部 |
供用(処理)開始日
令和2年6月1日
浄化槽を使用している方は、供用開始日から1年以内に下水道へ切替えていただきますようお願いします。
くみ取便所を使用している方は、処理開始日から3年以内に下水道へ切替えていただきますようお願いします。
お問い合わせ
下水道課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3160
E-mail:gesui@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
北名古屋市の下水道
下水道を利用するには
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- 公共下水道台帳図
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- 水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給制度
- 浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度
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