2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度

令和6年4月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。

この制度は、「マンション管理適正化計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっています。(北名古屋市:令和6年4月1日策定)

認定対象

北名古屋市内にある分譲マンションが認定対象です。

認定期間

認定期間は、5年です。

再度認定を受けたい場合は5年毎に更新手続きが必要となります。

認定基準

国が定める基準に加え、「防災に関する取組」についての基準を追記しています。(愛知県と同内容)

北名古屋市認定基準:防災に関する以下の取組を管理組合として実施していること。

ア 自主防災組織を組織

イ 災害時の対応マニュアルを作成

ウ 防災用品や医療品・医薬品を備蓄

エ 非常食や飲料水を備蓄

オ 防災用名簿を作成

カ 定期的に防災訓練を実施

キ その他管理組合として実施する前に防災に関する取組

認定を受けるメリット

認定を受けることで、以下の効果が期待されます。

1 適正に管理されたマンションとして市場において評価されることが期待されます。

2 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなることが期待されます。

3 購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。

4 住宅金融支援機構による優遇を受けることができます。

※詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構(外部リンク)にお問い合わせください。

5 マンション長寿命化税制を受けることができます。

※詳細は、市の税務課(固定資産税担当)にお問い合わせください。

なお、要件等については、下記のリンクをあわせてご確認ください。マンション長寿命化促進税制(外部リンク:国土交通省ホームページ)

認定申請手続き

申請にあたっては、市へ認定申請手続きを行う前に、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要です。

※「事前確認適合証」は、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に国の基準に適合しているかどうかを事前に確認し、適合を受けた証明です。

※市へ直接、「事前申請」をすることはできませんので、ご注意ください。

  1. 公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を利用し、事前確認を受けた後、同システムを通じて認定申請を行ってください。
    管理計画認定手続支援サービス(外部リンク)
  2. 「防災に関する取組の実施」の審査のため、「表明証明書(様式第1)」を郵送、電子メール、ファクス等により市へ提出してください。

審査完了後、市から認定通知書が発行されます。 

手数料

市への手数料は不要です。(公共財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」への事前申請は有料です。)

要綱・申請様式

北名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する法律に係る管理計画認定に関する要綱(PDF 126KB)

表明証明書(様式第1)(PDF 79KB)

申請取下届(様式第2)(PDF 71KB)

お問い合わせ

施設管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

道路、河川、公園

建築行為

耐震化促進

開発行為

空家対策

お知らせ