2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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建設リサイクル法の届出に関すること

 建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成14年5月30日から施行されており、次のことが義務化されています。

  1. 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築、とび・土工)又は解体工事業登録が必要です。

対象工事

下表(1)~(4)のいずれかに該当する工事

※ただし、「 (4)土木工事・その他の工作物 」のみに該当する場合には、提出窓口は尾張建設事務所維持管理課になります。

(1) 建築物の解体工事 床面積 80平方メートル以上
(2) 建築物の新築・増築工事 床面積 500平方メートル以上
(3) 建築物の修繕・模様替 工事費 1億円以上
(4) 土木工事・その他の工作物 工事費 500万円以上
届出時期

工事着手の7日前までに届出を行ってください。

提出書類

届出書、附近見取図、写真(2面以上)、工事工程表、建設業許可証の写し(原本証明必要)、委任状(届出書及び添付書類等様式は、愛知県 建築指導課のホームページから入手することができます。)

※2021年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。

届出先

建設部 施設管理課 窓口まで持参してください。

※土木工事等については、尾張建設事務所が窓口になります。

お問い合わせ

施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

道路、河川、公園

建築行為

耐震化促進

開発行為

空家対策

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