建設リサイクル法の届出に関すること
建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成14年5月30日から施行されており、次のことが義務化されています。
- 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
- 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築、とび・土工)又は解体工事業登録が必要です。
対象工事 |
下表(1)~(4)のいずれかに該当する工事 ※ただし、「 (4)土木工事・その他の工作物 」のみに該当する場合には、提出窓口は尾張建設事務所維持管理課になります。
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出時期 |
工事着手の7日前までに届出を行ってください。 |
||||||||||||
提出書類 |
届出書、附近見取図、写真(2面以上)、工事工程表、建設業許可証の写し(原本証明必要)、委任状(届出書及び添付書類等様式は、愛知県 建築指導課のホームページから入手することができます。) ※2021年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。 |
||||||||||||
届出先 |
建設部 施設管理課 窓口まで持参してください。 ※土木工事等については、尾張建設事務所が窓口になります。 |
お問い合わせ
施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
道路、河川、公園
- 道路・水路の占用許可について
- 道路承認工事について
- 官民境界立会について
- 雨水貯留施設設置に関する助成について
- 都市公園・児童遊園に関する管理について
- 橋梁長寿命化修繕計画について
- 道路台帳図の閲覧について(都市計画地図情報)
建築行為
耐震化促進
- 北名古屋市耐震改修促進計画ついて
- 北名古屋市住宅耐震化緊急促進プログラムについて
- 民間木造住宅耐震診断について
- 民間非木造住宅耐震診断費補助について
- 民間木造住宅耐震改修費補助について
- 民間木造住宅段階的耐震改修費補助について
- 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助について
- ブロック塀等撤去費補助について
- 民間木造住宅除却工事費補助について
- 代理受領制度について