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北名古屋市空家解体費補助金について

※令和6年度は令和6年4月15日(月曜日)から受付を開始します。(先着5棟)

老朽化が特に著しいと市が認めた空家の解体費の一部を補助します。

北名古屋市空家解体費補助金について

対象住宅

次に掲げるすべての要件を満たすもの。

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、当該空家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 木造であること。
  3. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること(主に著しく老朽化した空家が対象になります)。
  4. 個人が所有する空家であること。
  5. 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。

申請の流れ

不良住宅判定申請

不良住宅判定結果通知(市)

補助金交付申請

補助金交付決定通知(市)

解体工事契約(これ以前に契約しないこと)

完了実績報告

補助金確定(市)

補助金の請求

補助金の交付(市)

提出書類

不良住宅判定申請書(Word 36KB)

空家解体費補助金交付申請書(Word 20KB)

補助額

最大20万円

申請先

施設管理課の窓口まで持参してください。

お問い合わせ

施設管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

道路、河川、公園

建築行為

耐震化促進

開発行為

空家対策

お知らせ